・抵当権
いわゆる担保のこと。債務者が債務を弁済できない場合などに、債権者が代わりに抵当権物件を処分して弁済することができる。
・根抵当権
特定の債務に留まらず、(借りた人と貸した人との間の)複数の債務全般について抵当権として機能する。
◆違い
「普通の抵当権」は、登記簿に「当初借入額」の記載がある。
「根抵当権」は、登記簿に「極度額」の記載がある。
極度額・・・複数の債務の合計をいくらまで担保するか。
「普通の抵当権」は、債務の弁済をもって消える。
「根抵当権」は、債務の弁済では消えない。また借りればそれについても(合計が極度額の範囲で)有効。
しょっちゅう 貸して返してまた借りて をする際に毎回抵当を登記簿に書くのは面倒だから、そういう場合は根抵当なんだね、という理解。